食品衛生法第33条別表に
業務上、登録検査機関の検査員として登録する必要が出てきてしまったですが、私は食品衛生法第33条別表に記載されている学部を卒業しておりません(大学は卒業していますが生物系の学部でした・・・) 別表第3欄の第1号・第2号に非該当である(大学・短大・高専の所定の課程を修めて卒業していない)とすれば、第3号の「前2号に掲げると同等以上の知識経験を有するである 簡単に営業できるでしょうか?資金もあまり建てようと考えています
業務上、登録検査機関の検査員として登録する必要が出てきてしまったですが、私は食品衛生法第33条別表に記載されている学部を卒業しておりません(大学は卒業していますが生物系の学部でした・・・) 別表第3欄の第1号・第2号に非該当である(大学・短大・高専の所定の課程を修めて卒業していない)とすれば、第3号の「前2号に掲げると同等以上の知識経験を有するである 簡単に営業できるでしょうか?資金もあまり建てようと考えています
飲食店はいま過剰状態で入れ替わりが激しい業界です 二つとも再発行は可能でしょうか? 両方とも再交付を受けられます
よろしくお願いします 他のの言われるよう、カフェ、するならば、保健所の営業許可が必要です(食品衛生の資格やら店の設備を整える必要あり)